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各種共済・保険制度

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  1. 活動・支援・サービス概要
  2. 各種共済・保険制度

「もしものとき」に備え、補償を提供する共済・保険に加入していれば安心です。

商工貯蓄共済

商工貯蓄共済は、貯蓄・保証・融資の3つの機能を組み合わせた、商工会員ならびにその家族、従業員のための共済制度です。併せて、商工会の事業をより積極的に行おうとするもので、商工会の事業として国から認められた制度です。

貯蓄 確実な自己資金の充実で、健全経営に役立ちます

毎月の掛金は、その大部分が定期預金扱いの貯蓄積立金となります。掛金は、月々の集金または口座振替ですので、知らず知らずのうちに自己資金が蓄積され、健全経営への道がひらかれます。

融資 低利な借入れをあっせんします

加入者のみなさんの積立金が集まって大きな信用を生み、低利な融資となって、事業促進のために利用できます。

保障 有利で大きな保障が得られ、生活の安定に役立ちます

集団扱勤労保険により非常に安い保険料で大きな保障が得られ、生活の安定につながります。また万が一の場合、保険金とそれまで積み立てた積立金も一緒に支給されます。

チェックポイント
  • 掛金が安く、かけやすい共済です。
  • 融資の申し込みができます。
  • 万が一の場合に備えた死亡保障(生命保険)がついています。
  • 商工会の組織強化にも役立ちます。
  • 家族、従業員の福祉のためにも。

会員福祉共済

会員福祉共済とは、「けが」による死亡・後遺障害、入院、通院、手術、疾病見舞金を補償する商工会員ならびにその家族、従業員のための共済制度です。 ライフスタイルと必要補償額に応じて、加入プランをご検討いただけます。

チェックポイント
  • 仕事以外でも国内外24時間補償、入院・通院も補償されます。
  • 掛金は年齢・性別・職種に関わりなく一律です(個人単位で加入)。
  • けがの補償は80歳までです(継続加入は満85歳まで)。
  • 病気の補償、がん重点補償も追加でご加入いただけます(継続加入は満80歳まで)。

小規模企業共済制度

事業主にも退職金があれば…。確かな備えがあれば、事業をやめたときも安心です。

小規模企業共済制度は、事業をやめたり役員を退いたときなどに備える、いわば「事業主のための退職金制度」。国が全額出資する中小企業総合事業団が、法律に基づいて運営している制度です。

毎月の掛金は全額所得控除が可能! 毎月の掛金は1000円~7万円までの範囲内で自由に選べ(500円刻み)、全額所得控除の対象となります。共済金も退職所得扱いになります(一括受取時)。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

たとえ自社の経営が順調でも、取引先が倒産したら…。中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産する、また、著しい経営難に陥る事態を防止するための国の制度です。

毎月一定の掛金をかけることで、万が一取引先が倒産し売掛金や受取手形などの回収が困難になった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができます。毎月の掛金は、5000円~8万円までの間の5000円刻みで自由に設定。また、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

中小企業退職金共済制度

中小企業の退職金制度を国がサポート! 中小企業退職金共済制度は、独立行政法人「勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共)」が運営する有利な制度。毎月の掛金は5000円から3万円までの16種類に分かれており、従業員ごとに任意に選択できます。また、口座振替で加入後も面倒な手続きや事務処理がなく、管理も簡単。

国がサポートする有利な退職金制度、法律で決められた国の制度ですので、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。また、中退共と提携しているホテル・レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金で利用することができるので、福利厚生の充実にもなります。

特定退職金共済制度

特定退職金共済制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ておりますので、事業主が負担する掛金は1人月額3万円まで損金、または必要経費に計上でき、従業員の給与になりません(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)。

制度の特色
  • 掛金は1人につき月額3万円まで全額損金(必要経費)として計上でき、従業員には給与課税がありません。
  • 毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金共済の確立は、従業員の確保と定着化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
  • 中小企業退職金共済制度との重複加入もでき、重複して損金算入が認められています。
契約できる事業主

群馬県商工会連合会の地区内に事業所を有する事業主であれば、従業員を加入させることができます。

加入について

当制度に従業員を加入させるのは任意ですが、加入させる場合は全従業員を加入させなければなりません(任意包括加入)。

  • 加入できる方…群馬県商工会連合会の地区内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員および使用人兼務役員。ただし15歳以上65歳未満の者とする。
  • 加入できない方…事業主および事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)。
  • 加入しなくても差し支えない方…期間を定めて雇われている方、季節的な仕事のために雇われている方、試用期間中の方、非常勤の方、パートタイマーのように労働時間の特に短い方、休職期間中の方。
  • 加入従業員に対して、「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
掛金について

掛金は月払・口数制とし、全額事業主負担とします。1人当り月額1000円を1口として、1口以上30口まで加入できます。なお、掛金には制度運営費(1口につき50円)が含まれています。

給付金について

給付金の受取人は加入従業員(被共済者)とし、連合会から受取人口座に直接送金します。やむをえず契約を解約する場合でも、解約手当金(退職一時金と同額)の受取人は加入従業員(被共済者)となります。給付金の請求に際しては、連合会備え付けの書類によりご請求ください。

税法上の取り扱い

※平成26年8月1日現在の税制による記載であり、将来変更される場合があります。

  • 掛金…事業主が負担した保険料(掛金-制度運営費)は、全額損金または必要経費扱いとなります。また、加入従業員の給与所得にもなりません(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)。
  • 退職一時金…退職所得となります(所得税法第30条、第31条)。
  • 退職年金…公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除が受けられます(所得税法第35条)。
  • 遺族一時金…相続税の対象となります(相続税法第3条、第12条)。
  • 解約手当金…一時所得扱いとなります(所得税法施行令第76条)。

業務災害保険

最低限の掛金で労災のリスクから企業を守る商工会の業務災害保険は、業務上の事故による死亡・後遺障害はもちろん、「ケガ」や「過労自殺・過労死」が原因で法律上の企業責任が生じた場合、民事上の賠償金(慰謝料等)や訴訟費用(弁護士費用等)などの新しい企業責任にも対応しています。

チェックポイント
  • 通勤途上を含む業務上の事故による死亡・後遺障害を補償します。
  • 建設業の場合、経営事項審査の加点対象(15ポイント)となります。
  • 企業の法律上の賠償責任を最大1名あたり3億円、1災害あたり5億円まで補償します。
  • 保険料は、売上高と業種に基づいて算出します(会社単位で加入)。
  • 従業員、パート・アルバイト、および建設業の下請作業員などの補償対象者に加え、派遣社員、構内下請作業員も補償対象に含めることができます。
  • 会員福祉共済(ケガの補償)と業務災害保険のダブル加入で、大きな補償になります。

ビジネス総合保険制度

ビジネス総合保険は、既存制度で補償していたPL、リコールによる賠償責任に加え、施設、業務遂行、管理財物に対する賠償責任もラインナップし、会員事業者を取り巻く事業活動リスクを総合的に補償します。

チェックポイント
  • 「損害賠償責任に関する補償」「休業損害に関する補償(※)」「財物の損害に関する補償」など、事業活動を行う中で発生する様々なリスクに対して包括的に対応します(商品設計や補償内容等は引受保険会社ごとに異なります)。
    ※事業活動が、休止または阻害されることによって生じるリスクを補償するものです。病気やけがによる就業不能の際に、月々の所得を補償する「全国商工会経営者休業補償制度」とは補償内容が異なりますのでご注意ください。
  • 業種に応じた細やかな補償に加え、リコール特約、情報漏えい補償など様々な特約が用意されています。
  • 商工会のスケールメリットを生かした割安な保険料による制度設計になっています。

全国商工会経営者休業補償制度

病気やケガで働けなくなったら…。 そんなとき、しっかりとみなさまの収入を補償するのが「全国商工会経営者休業補償制度」です。商工会の制度なら保険料大幅割引! しかも商工会の制度なら、同様の保険に個別に加入する場合に比べ、保険料が52%も割安です。

チェックポイント
  • 病気のときもケガのときも、月々の所得を補償する画期的な制度です。
  • 保険料は月々32円~214円(1口=補償月額1万円)で年齢・職種により異なります。
  • 手続きは簡単、加入時の医師の診査は原則不要です。
  • 補償期間は、最長1年間のロングサポートを実現しています。
  • 国内・海外・業務中・業務外をとわず、24時間いつでもサポートで安心です。
  • 天災が原因のケガによる休業も補償します。
  • 入院中はもちろん、自宅療養による休業もサポートします。
  • 家事に従事している奥さまのためのプランをご用いたします。

海外PL保険制度

海外PL保険は、輸出した製品・商品により海外で生じた対人・対物事故によって負う法律上の損害賠償責任を補償し、海外展開を目指す会員企業のリスクを軽減します。

チェックポイント
  • 国外の賠償事故に対応するために、英文での約款で構成されています。
  • 海外でPL事故により損害賠償請求を受けた場合、保険会社が示談代行を行います(ただし、現地の法令等により禁止・制限されている国・地域を除きます)。
  • 「間接輸出品(※1)」および「グレーマーケット製品(※2)」が自動的に補償されています。
    ※1部品・原材料メーカーである被保険者が国内の完成品メーカーに販売した生産物(部品・原材料)が当該完成品メーカーの製造した完成品に組み込まれて輸出されるもの
    ※2被保険者が知らないまま、第三者によって輸出される製品

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