自動捕捉式はかりの使用制限の開始に係る検定の早期受験について
群馬県からのお知らせです
自動捕捉式はかりについては、以下の基準日以降に使用の制限が開始され、取引・証明に使用する場合は、指定検定機関による検定を受検し、検定証印が付されたものを使用する必要があります。
新たに取引・証明に使用するはかり:令和6年(2024年)4月1日から
既に取引・証明に使用中のはかり:令和9年(2027年)4月1日から
既に取引・証明に使用中のはかりは全国に万単位で存在すると推計されており、令和8年(2026年)度に検定申請が集中すると予想されます。
そのため、できるだけ早期(令和7年(2025年)度中)の検定受検を御検討ください。
経済産業省計量行政室のホームページに、早期受検への協力依頼が掲載されています。
・自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い」(経済産業省 PDF:112KB)<外部リンク>
※その他、詳しくは経済産業省計量行政室のホームページを参照してください。
・経済産業省計量行政室ホームページ 計量制度見直し<外部リンク>