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商工連からのお知らせ

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  3. 年末年始における年次有給休暇の取得促進について

年末年始における年次有給休暇の取得促進について

その他

群馬労働局からのお知らせです。

事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立つ時間単位の年次有給休暇(※2)を活用して、働き方・休み方を見直しましょう。
群馬働き方改革推進支援センター(tel:0120-486-450)では、各種休暇制度の導入や就業規則の見直し、助成金の活用等について、無料で支援しています。

●年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

お問合せ先:群馬労働局雇用環境・均等室(tel:027-896-4739)

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